平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税転嫁対策特別処置法による特例が認められておりました料金表示ですが、特例期間満了による総額表示の義務化が始まるにあたり、北の庭木こだま屋でも税込み表記へと変更させて頂きました。
これからも国や市、自治体などの施策や動向に伴う変更を都度取り入れていきながら、こだま屋の利用をご検討下さりますお客様が、安心してお任せ頂けるよう心掛けて参りたいと思っております。
今後とも北の庭木専門こだま屋をどうぞよろしくお願い致します。
TEL.090-6444-9796
〒002-8091 札幌市北区南あいの里4丁目11-20
平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税転嫁対策特別処置法による特例が認められておりました料金表示ですが、特例期間満了による総額表示の義務化が始まるにあたり、北の庭木こだま屋でも税込み表記へと変更させて頂きました。
これからも国や市、自治体などの施策や動向に伴う変更を都度取り入れていきながら、こだま屋の利用をご検討下さりますお客様が、安心してお任せ頂けるよう心掛けて参りたいと思っております。
今後とも北の庭木専門こだま屋をどうぞよろしくお願い致します。